
産前産後休業・育児休業に入るとき
産前産後休業・育児休業期間中は保険料が免除されます。保険料免除には以下の手続きが必要です。
産休育休中の保険料免除
手続きの流れ
必要書類の準備
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産前産後休業に入るとき
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健康保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
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育児休業に入るとき
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健康保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
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書類の提出
それぞれ産前産後休業、育児休業の開始日以降に事業所を経由して当組合へ郵送。
書類の審査
書類の審査を行います。
決定通知の送付
審査終了後、決定通知書を事業所へ送付。
必要書類


保険料免除について
産前産後休業期間の保険料免除
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事業主からの申出に基づき産前産後休業中(開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで)の保険料を免除する。
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育児休業等の期間を産前産後期間が重複する場合は、産前産後休業中の保険料免除が優先される。
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施行日前に産前産後休業に相当する休業を開始した者については、施行日に産前産後休業を開始した者とみなして、施行日以降、保険料の免除の対象とする。
育児休業期間の保険料免除
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1歳に満たない子を養育するための育児休業
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保育所待機等特別な事情がある場合の1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
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保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業(平成29年10月1日より改正)
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1歳(上記2に該当する場合は1歳6か月、上記3に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
開始日の属する月について、終了日の翌日が属する月の前月までの月の保険料が免除されます。
開始日の属する月について、休業している期間が月中の場合でも、14日間(2週間)以上休業した場合には、保険料が免除されます。
賞与から徴収される保険料については、「1か月を超えて育児休業を取得していること」が免除要件となります。
出産に関する給付
産休後、育休後の報酬月額の変更
よくあるご質問
産休に入りましたらご提出ください。
育児休業の取得は女性に限られたものではありません。性別に関わりなくすべての労働者が育児休業を取得できます。ただし、女性に関しては労働基準法に定める出産後56日間(産後休業期間)は、育児休業に当たりませんが、男性は該当します。
育児・介護休業法に定められている子が1歳に達する日までの育児休業、子が1歳から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業、子が1歳6ヶ月から2歳に達するまでの育児休業、1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業、の各休業期間において、それぞれ「健康保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を事業主が育児休業期間中に当組合に提出してください。
1回で行うことはできませんのでそのつど申出書の提出が必要です。育介法において、1歳から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業については、子が1歳に達する日において本人又は配偶者が 育児休業をしており、且つ1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合に、本人の申出により認められるものです。また、この育児休業については、事業主の義務とされており、要件を満たした場合は、その申出を拒むことができないことになっています。これらのことにより、1歳から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業については、子が1歳に達した時点で本人が申出し、事業主が確認したうえで開始することとなります。そのため、保険料免除の申出についても同様の取扱いとなり、そのつど申出書を提出することになります。
平成29年10月1日育児・介護休業法の改正により、子が1歳6ヶ月から2歳に達する日までの育児休業をしている被保険者についても申出により保険料が免除となります。
被保険者が育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合または終了予定日を延長する場合は、「健康保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を事業主が当組合に提出する必要があります。
また、延長後の終了予定日は、子が1歳に達する日までの育児休業の場合は1歳に達する日、1歳から1歳6ヶ月に達する日までの場合は1歳6ヶ月に達する日、1歳6ヶ月から2歳に達する日までの場合は2歳に達する日、1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業の場合は3歳に達する日をそれぞれの限度としています。
月額保険料については、月末時点で育児休業等を取得している場合もしくは育児休業開始日と終了日が同月内の場合で14日以上の育児休業等を取得した場合は当該月の保険料が免除となります。なお、賞与に係る保険料については、1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、保険料免除の対象となるため、育児休業開始日と終了日が同月内の場合は賞与に係る保険料は免除となりません。
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