出産手当金(産休中の生活保障)

女性被保険者が出産の際に会社を休み、報酬が受けられないときその休業期間中の生活を保障するために、出産手当金が支給されます。

出産手当金について

支給対象

分娩については、妊娠4か月以上(妊娠85日以上)であれば、生産、死産、流産を問わず出産手当金の支給の対象となります。

手続きの流れ

STEP 1

必要書類の準備

  • 出産手当金および付加金支給申請書
  • 出勤簿(写し)
  • 賃金台帳(写し)
  • 就業規則および給与規定(写し)
  • 雇用契約書 等
STEP 2

書類の提出

郵送でご提出ください。

STEP 3

書類の審査

書類の審査を行います。

STEP 4

決定通知の送付

支給(不支給)決定通知書を送付します。

注意事項

予定日より分娩が早まった場合

実際の分娩日から産前42日間(多胎の場合は98日間)、産後56日間分が支給対象となります。

予定日より分娩が遅れた場合

予定日から産前42日間、予定日から実際の分娩の日までの期間、産後56日間が支給対象となります。

保険給付の時効について

健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。
出産手当金の時効の起算日は出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日です。


必要書類

支給額

法定給付

出産手当金の支給の始まる日の属する月以前の直近の継続した12カ月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2

  • 被保険者期間が12カ月に満たない方の場合、「当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額」または「当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額の30分の1に相当する額の3分の2になります。

付加給付

出産手当金の支給の始まる日の属する月以前の直近の継続した12カ月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の10%

  • 被保険者期間が12カ月に満たない方の場合、「当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額」または「当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額の30分の1に相当する額の10%になります。

付加給付の支給は、当組合の被保険者(任意継続被保険者を除く)が対象です。

支給期間

分娩日以前42日(多胎妊娠98日)、分娩の日後56日までの間、労務に服さなかった期間が支給対象となります。ただし、分娩予定日より遅れて分娩した場合には実際の分娩の日までの期間について延長して支給されます。分娩については、妊娠4か月以上(妊娠85日以上)であれば、生産、死産、流産を問わず出産手当金の支給の対象となります。

給料が一部支給される場合

会社を休んでいても報酬の支給がある場合は、出産手当金は支給されません。ただし、報酬が一部支給される場合でその額が出産手当金の額より少ないときは、その差額が出産手当金として支給されます。

付加給付

以下の条件すべてに該当する場合に支給されます。

  • 当組合の資格を有する方(ただし任意継続被保険者の方は対象外)
  • 出産手当金の支給要件に該当される方

退職後の給付

被保険者期間が継続して1年以上あった女性被保険者で、産前42日前が、退職日以前であり、また産前休暇に入っている場合であれば給付を受ける事ができます。

よくあるご質問

出産予定日より早く出産した場合、出産日を基準に産前産後の期間を計算することになります。

当組合では事業所へ委任払いを行っております。申請時、事業所委任を指定されている場合、事業所の給付口座に振り込み後、事業所より被保険者へ支給となります。
公金口座を指定されている場合、マイナポータルよりご自身の登録された口座をご確認ください。

当組合へ到着後、最短で1か月~1ヶ月半ほどでご指定の口座へお振込みをしております。内容不備・書類不足等で調査にお時間をいただく場合はこの限りではありませんのでご了承ください。

当組合では「傷病手当金」「出産育児一時金」「出産手当金」「埋葬料」に組合独自の付加給付があります。

  • 但し、任意継続被保険者の方は「出産育児一時金」「埋葬料」のみ支給対象となります。

夫婦が共働きでそれぞれに被保険者本人になっているときは、妻の加入している保険から被保険者本人として給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。

別々での申請も可能です。
産前分は出産後に、産後分は産後56日以降に申請してください。
ただし、医師証明はそれぞれの申請ごとに必要となります。

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全国設計事務所健康保険組合
業務部 給付グループ
営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)

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