
入社したとき
事業主様は、従業員を雇用した際に、被保険者の氏名・住所・マイナンバー等の必要事項を記載した『健康保険被保険者資格取得届』を提出する必要があります。提出の際は、マイナンバーカードや住民票を用いて正確に確認してください。
入社したとき
手続きの流れ
審査
書類の審査を行います。
決定通知の送付
審査終了後、決定通知書・資格確認書(必要な方のみ)を事業所へ発送。マイナンバーの情報連携が完了した方から順次「資格情報のお知らせ」を事業所へ発送。
提出に関する注意事項
必須項目
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令和5年6月1日および12月8日の省令改正により、マイナンバーおよび住民票住所の記載が必須となりました。
記載漏れがないよう、ご注意ください。
新様式の使用
-
令和6年12月2日以降、旧様式の使用はできません。
新しい様式をダウンロードしてください。
提出期限
事業主は、従業員の資格取得日から5日以内に提出してください。
必要書類


「マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ」とは
資格確認書等が届くまでに受診した場合
健康保険加入手続き中に受診した場合は原則全額自己負担になります。(まずは受診する医療機関へご相談ください)
医療費を全額自己負担した場合、健康保険の治療の範囲内で査定された金額の7割(義務教育就学前は8割)を支給しますので以下のお手続きをお願いします。
よくあるご質問
試用期間というのは、一般に採用した人の健康、成績、能力など正従業員としての適格性をみるために設けるものであり、その限りでは臨時に使用されるのではなく、また期間を定めて雇用されるものでもないことから、適用除外には該当せず、入社の当初から被保険者の資格を取得させなければなりません。
会社役員の健康保険の適用については、常勤非常勤問わず、法人から労務の対象として報酬を受けており、「使用される者」と判断される場合は、被保険者の資格を取得するものとされています。なお、嘱託についても事実上の使用関係があると認められる限り一般の従業員と同様に取り扱うべきものと考えられます。
新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決められます。なお、資格取得届を提出する際には見込み残業代も含めた額で届け出ることになりますので注意が必要です。
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月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
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日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
発行されません。マイナ保険証がない方は資格確認書をご利用ください。
資格情報のお知らせはマイナンバーの紐づけが完了した全員に発送され、資格確認書は健康保険証の代わりとしてマイナ保険証のない方に発行いたします。
当組合でマイナンバーの登録を行った4営業日後を目安に、マイナンバーの紐づけが完了した方から随時発送いたします。人によっては過去の健康保険加入状況等により、マイナンバーの紐づけに時間を要する場合があります。
使わなければ組合にご返却ください。有効期限が切れた場合は破棄してください。
まずは、受診する医療機関に健康保険の加入手続き中とご相談ください。全額自己負担した場合は、後日、資格取得日以降の診療分について療養費として請求することができます。なお、健康保険加入手続中の資格証明書の交付は行っておりません。
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業務部 適用・徴収グループ
(土日、祝日を除く)
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