
任意継続被保険者制度(退職後の健康保険)
退職後に任意継続保険に加入する場合はこちら
この制度は、健康保険の強制加入および団体加入の原則に対し、退職後により被保険者資格を喪失した方が他の適用事業所に使用される等、再び他の健康保険の被保険者となるまでの間(最長2年)、個人で任意に被保険者資格を継続(加入)することを例外的に認めるものです。
任意継続保険に加入するとき
加入条件
加入できる方
次の3つの条件にすべて該当していることが必要です。
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退職日まで継続して2か月以上の被保険者(任意継続被保険者または共済組合の組合員を除く)であったこと。
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資格喪失の日より20日以内に、任意継続被保険者となることの申出をすること。
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75歳未満であること。
加入できる期間
任意継続被保険者の資格を取得した日から起算して2年間、または75歳の誕生日の前日までです。
保険料
保険料は任意継続被保険者となった月の分から納付が必要です。
保険料の額は以下の 1.2.のいずれか低い方で、事業主負担分がないため全額自己負担となります。
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退職時の標準報酬月額に対する保険料
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当組合の全被保険者の前年9月30日現在の標準報酬月額の平均額に対する保険料(前年度の標準報酬月額の平均額は470,000円です。)
手続きの流れ
必要書類の準備
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健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
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健康保険任意継続被保険者給付金受領金融機関口座指定(変更)届
書類の提出
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合へ提出してください。
資格喪失日(退職日の翌日)から20日を過ぎてからの申出は受理できません。FAXでの申出は受け付けておりません。
書類の審査
退職された事業所より健康保険資格喪失の手続きが完了したことを確認後、任意継続保険の審査を行います。
喪失手続きがされていない場合、任意継続保険の手続きは進められません。
決定通知の送付
任意継続被保険者の資格取得手続きを行い、『資格確認書(必要な方のみ)』・『納付書』・『健康保険任意継続についてのご案内(必ずお読みください)』等をご自宅へ郵送します。
初回保険料の納付
納付額と納付期限は「初回保険料用納付書」に記載されています。納付期限までに必ず納付してください。
納付期限までに保険料が納付されなかった場合は、任意継続被保険者の資格が資格取得日に遡って取り消されます。
その資格が取り消された場合、資格確認書は使用できませんので当組合へ返却してください。健康保険を使用した場合は、その間の医療費の当組合負担分(医療費の7割)を返還していただきます。
提出に関する注意事項
被扶養者について
退職時に被扶養者として認定されている方を引続き被扶養者とする場合、「任意継続被保険者資格取得申出書」 の被扶養者欄をご記入ください。収入確認の書類は添付不要です。
任意継続被保険者の資格取得後、新たに被扶養者の届出を行う場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」が必要です。添付書類等について以下のリンク先をご参照ください。
必要書類


「マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ」とは
資格確認書等が届くまでに受診した場合
健康保険加入手続き中に受診した場合は原則全額自己負担になります。(まずは受診する医療機関へご相談ください)
医療費を全額自己負担した場合、健康保険の治療の範囲内で査定された金額の7割(義務教育就学前は8割)を支給しますので以下のお手続きをお願いします。
任意継続保険をやめるとき
任意継続保険の資格喪失
任意継続被保険者の資格は、下記1.~ 6.のいずれかに該当したときに喪失します。(資格喪失日は1.~3.については翌日、4.および5.についてはその日、6.については申出書が受理された日の翌月の1日となります。)
令和7年12月1日までに資格喪失される方で健康保険証をお持ちの場合は必ずご返却ください。令和7年12月2日以降に資格喪失される方は健康保険証が使用できませんので返却不要です。
有効期限内の資格確認書については必ずご返却ください。
1.被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
資格喪失する概ね3週間前に「資格喪失予定通知書」をご自宅に郵送いたします。
資格喪失日が過ぎましたら、当組合の健康保険証または資格確認書をお持ちの方は必ず返却してください。
資格喪失証明書は資格喪失日以降に発送いたします。
2.被保険者が死亡したとき
必要書類の準備
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健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書
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死亡診断書の写し(埋葬料の申請で既に提出している場合は不要です)
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健康保険証・健康保険高齢受給者証・資格確認書(いずれも発行されている場合)
健康保険証、健康保険高齢受給者証は、資格喪失日が令和7年12月2日以降の場合、添付の必要はありません。(資格確認書は有効期限内であれば返却してください)
別途添付書類が必要となった場合は、当組合よりご連絡いたします。
書類の提出
直接当組合へ郵送。
書類の審査
書類の審査を行います。
資格喪失証明書の送付
「資格喪失証明書」をご自宅へ送付。
保険料に還付が発生する場合は、当組合より還付請求書を送付しますので、必要事項を記入して返送してください。
3.保険料の納付期限までに保険料を納めないとき
納付がないことを確認後、当組合より「資格喪失証明書」を送付いたします。
至急、お持ちの方は任意継続保険の健康保険証または資格確認書を返却してください。
納付期限は原則として当月10日です。
4.再就職して健康保険などに加入したとき
必要書類の準備
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健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書
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任意継続被保険者(再就職されたご本人)の「再就職先の資格確認書の写し」または「資格情報のお知らせの写し」
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健康保険証・健康保険高齢受給者証・資格確認書(いずれも発行されている場合)
健康保険証、健康保険高齢受給者証は、資格喪失日が令和7年12月2日以降の場合、添付の必要はありません。(資格確認書は有効期限内であれば返却してください)
別途添付書類が必要となった場合は、当組合よりご連絡いたします。
書類の提出
直接当組合へ郵送。
書類の審査
書類の審査を行います。
資格喪失証明書の送付
「資格喪失証明書」をご自宅へ送付。
保険料に還付が発生する場合は、当組合より還付請求書を送付しますので、必要事項を記入して返送してください。
5.75歳に達したとき
資格喪失する概ね3週間前に「資格喪失予定通知書」をご自宅に郵送いたします。
資格喪失証明書は資格喪失日以降に発送いたします。
75歳の誕生日に後期高齢者医療制度に移行されます。したがって75歳の誕生日後、当組合の健康保険証または資格確認書をお持ちの方は返却してください。
75歳からの健康保険についてはお住まいの市区町村へお問い合わせください。
6.任意継続被保険者でなくなることを希望したとき
必要書類の準備
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健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書
任意継続保険の健康保険証または資格確認書をお持ちの方はこの申出書に添付せず、翌月1日以降に返却してください。
書類の提出
直接当組合へ郵送。
書類の受理
本人申出喪失受理書をご自宅に送付いたします。
提出されたタイミングで送付されない場合がございます。
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申出書を当組合が受理した後に、資格喪失の申出を取り消すことはできません。
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申出書を当組合が受理した日の属する月分まで任意継続被保険者の保険料を納付していただきます。
資格喪失証明書の送付
資格喪失日以降、「資格喪失証明書」をご自宅へ送付。
お持ちの方は任意継続保険の健康保険証または資格確認書を返却してください。
資格喪失日について
当組合に書類が到着した月の翌月1日が資格喪失日となります。
5/1に資格喪失
6/1に資格喪失
必要書類

健康保険証又は資格確認書を紛失した場合
「健康保険被保険者証滅失届」「健康保険資格確認書滅失届」を添付してください。
よくあるご質問
健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書をご提出ください。申出書が当組合に届いた月の翌月1日が資格喪失日です。
(例:申出書4/30着→資格喪失日5/1。申出書5/1着→資格喪失日6/1)
保険料の算出方法が異なります。国民健康保険の保険料はお住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
任意継続保険の保険料の額は以下の1.2.のいずれか低い方で、事業主負担分がないため全額自己負担となります。
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退職時の標準報酬月額に対する保険料
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当組合の全被保険者の前年9月30日現在の標準報酬月額の平均額に対する保険料
できません。金融機関窓口またはATMやインターネットバンキングにて納付してください。
まずは医療機関に任意継続保険の手続き中とご相談ください。全額自己負担した場合は、後日、療養費として請求することができます。
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任意継続被保険者の資格は、退職日の翌日から継続されますので資格の空白期間はできません。
土日祝日を含めて資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内が申請期限となります。
できません。申請期限の「資格喪失(退職日の翌日)から20日以内」を経過して提出されたときは、当組合が「正当な事由」 (天災地変、交通、通信関係のストライキなどによって法定期間内に届出ができなかった場合)があると認めた場合以外は受理できません。
健康保険料の納付期限は翌月末となっており、在職中、毎月の給与から前月分の健康保険料が差し引かれていた場合、最後の給与からは5月分の健康保険料が引かれている可能性がありますので、事業所へご確認ください。6月分からは任意継続被保険者として保険料を納めていただくことになります。
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健康保険の保険料は月単位で計算されます。1日加入しても、31日加入しても、1か月分の保険料が徴収され、日割りで納めていただくことはありません。
変わります。任意継続保険の手続き完了後、新しい記号・番号が記載された資格取得通知をお送りいたします。また、マイナンバー並びに氏名・生年月日等の情報がオンライン資格確認システムに問題なくデータ登録完了しましたら、新しい記号・番号が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。「資格情報のお知らせ」がお手元に届きましたら、マイナ保険証を利用して受診が可能となります。なお、マイナポータルの「健康保険証」画面にて新しい記号・番号が反映されていればその時点でマイナ保険証を利用して受診が可能です。
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在職時にお使いの健康保険証/健康保険高齢受給者証/資格確認書(いずれも発行されている方のみ)は退職の際事業所へお返しください。
健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。保険料を納付期限までに納付しなかったことにより資格を喪失した場合には、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたしますので、その通知書を持って国民健康保険等への切り替えをお願いします。なお任意継続保険の健康保険証/健康保険高齢受給者証/資格確認書(いずれも発行されている方のみ)については同封の返信用封筒にて返却してください。
ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通・通信関係のストライキ等」による場合はこの限りではありません。
国民健康保険に入りたい場合はお住まいの市区町村へ、ご家族の扶養に入りたい場合には、お勤めされている方の勤務先を通じて加入している健康保険組合にお問い合わせください。
任意継続保険資格の喪失事由は健康保険法第38条で要件が定められており、以下の喪失事由のいずれかに該当する必要があります。
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任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき
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被保険者が死亡したとき
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保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなかったとき
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就職して被保険者となったとき
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船員保険の被保険者となったとき
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後期高齢者医療の被保険者となったとき(被保険者が75歳に達したとき)
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任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
(資格喪失申出書が受理された日の属する月の翌月1日が喪失日となります。)
「国民健康保険に切り替えたい」、「配偶者の被扶養者になりたい」(注)場合には、上記3(保険料未納による喪失)または7(被保険者からの申出による喪失)のいずれかの手続きとなります。
被保険者本人が死亡したときは、その翌日付で喪失となり、以下お手続きが必要となります。
「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」に「被保険者の死亡が確認できる書類(死亡診断書写し)」
「任意継続保険の健康保険証/健康保険高齢受給者証/資格確認書(被扶養者分も併せて/いずれも発行されている方のみ)」を添付し当組合へ郵送してください。
死亡喪失のお手続き完了後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を送付いたします。
なお、保険料に還付が生じた場合は、喪失通知書と併せて保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入の上、当組合へご返送願います。(法定相続人の確認書類が必要となる場合があります)
被扶養者が死亡したときは被扶養者異動届の提出が必要です。
「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」に
「新しい会社の資格情報のお知らせの写しまたは資格確認書の写し」
「任意継続保険の健康保険証/健康保険高齢受給者証/資格確認書(いずれも発行されている方のみ)」
を当組合までご提出ください。
手続き完了後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を送付いたします。
なお、保険料に還付が生じた場合は、喪失通知書と併せて保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入の上、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込いたします。
事前の手続きは不要です。
当組合より資格喪失日に資格喪失通知書(証明書)を送付いたしますので、そちらをお持ちいただき国民健康保険等への切り替えをお願いします。
なお、資格喪失日が土日祝日の場合は翌営業日の発送となります。また、任意継続保険の健康保険証/健康保険高齢受給者証/資格確認書(いずれも発行されている方のみ)につきましては、当組合へ返却してください。
喪失日(納付期日の翌日)から1週間~2週間で登録住所へ送付いたします。
発行されません。マイナ保険証がない方は資格確認書をご利用ください。
資格情報のお知らせはマイナンバーの紐づけが完了した全員に発送され、資格確認書は健康保険証の代わりとしてマイナ保険証のない方に発行いたします。
当組合でマイナンバーの登録を行った4営業日後を目安に、マイナンバーの紐づけが完了した方から随時発送いたします。人によっては過去の健康保険加入状況等により、マイナンバーの紐づけに時間を要する場合があります。
使わなければ組合にご返却ください。有効期限が切れた場合は破棄してください。
まずは、受診する医療機関に健康保険の加入手続き中とご相談ください。全額自己負担した場合は、後日、資格取得日以降の診療分について療養費として請求することができます。なお、健康保険加入手続中の資格証明書の交付は行っておりません。
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