委託事業者との基本的契約事項について

下記の基本的契約事項を契約書上に明記することを了承した業者に限り、外部委託することができる。

  • 法令、関連通知及びガイダンス(当該個人情報が特定個人情報である場合には、特定個人情報ガイドラインを含む)を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。また、契約期間終了後においても同様であること。
  • 被保険者等の個人情報を、組合の事業目的以外に利用しないこと。
  • 被保険者等の個人情報の漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。
  • 被保険者等の個人情報の漏えい等により、損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。
  • 組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行い、説明を求め及び報告を徴することができること。
  • 個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行うこと。
  • 組合との直接の契約関係を伴わない再委託を行わないこと。

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全国設計事務所健康保険組合
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