個人情報保護法のポイント

現在はIT技術の進展で高度情報通信社会になっています。便利になった一方、個人情報の利用が拡大しています。ひとたび情報の流出などの事故が起こると、個人情報の件数が多い分被害も大きくなります。こうした状況を踏まえ、個人情報が適正に扱われるように、新たに「個人情報保護法」が制定され、個人情報を扱う事業者(健康保険組合を含む)の遵守すべき義務等が明確化されました。

なお、この法律はOECD(経済協力開発機構)理事会が1980年に勧告を出したガイドラインが基礎となっています。このガイドラインにのっとり、加盟国で個人情報の保護を目的とした法律が作られ、施行されています。

個人情報保護の主なポイント

  • 利用目的の特定・目的以外の利用制限
  • 利用目的の通知・公表
  • 個人情報の適正な取得、個人データの内容の正確性の確保
  • 安全管理措置、従業員及び委託先の監督
  • 個人データの第三者提供の制限
  • 個人データの開示、訂正、利用停止

本人関与の仕組み

個人情報の取扱いについて、本人と健康保険組合との関係は以下のようになっています。

利用目的の通知・公表

保有個人データがどのような目的で利用されているのかについて原則として本人に通知し、または公表しなければならない。

開示

保有個人データについて、原則として、本人に開示しなければならない。ただし、以下の場合は開示しない。

  • 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 健康保険組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合など

訂正など

保有個人データの内容が事実でない時は、利用目的の達成に必要な範囲内において、訂正などを行わなければならない。

利用停止など

  • 利用目的による制限
  • 適正な取得
  • 第三者提供の制限

以上のいずれかに違反していることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で原則として利用停止などを行わなければならない。

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